2019年から始まった特定技能制度。1号では5年を超えて更新することはできない

大事な戦力となった人材に引き続き働いてもらうことができないケースも…

働き手不足に悩まされている各産業分野では、特定技能外国人に支えてもらっている事業者も多いと思います。

しかし、特定技能1号では5年を超えて更新はできません。

「特定技能2号ってのがあるらしくて、5年たったらそっちに切り替えればいいや」

などと思ってはいませんか?

特定技能2号は急には変更できません。


ギリギリになって大切な人材を手放すことにならないように特定技能2号へのキャリアップのさせ方について解説します。

特定技能2号の概要

特定技能2号は、特定技能1号よりも習熟した技能と豊富な実務経験を積んだ人材が得られる在留資格です。
特定技能1号の上位互換ととらえていただいてほぼ間違いありません。


1号が16分野に対して、2号は11分野となっていますが、誤差の5分野のうち一つは介護で、こちらは特定技能ではなく別に「介護」という上位互換となる在留資格があるので、設定されていないということです。あとの4つは2024年に特定技能に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4業種ですが、こちらもゆくゆくは2号に追加される可能性があります。

  • # 01

    在留期限の更新上限がなくなる

    特定技能1号では5年が更新の上限となりますが、2号ではこれがなくなり無期限に更新することができます。

    在留期限も1号が1年、6か月、4か月なのに対して、3年、1年、6か月となります。「3年」は大きいですね。


  • # 02

    家族帯同が可能

    1号では家族帯同はできませんが、2号になると配偶者や子供を呼び寄せることができます。

    2号は運用が始まって間もないので実例も少ないですが、広まってくると「〇年後に呼べるようになろう」などのモチベーションにもなると思っています。

  • # 03

    永住権の可能性が出てくる

    ちょっと失礼な話なのですが、特定技能1号で就労する人は「単純労働者」という切り分けをされて、永住審査の際に審査される「国益適合要件」にカウントできないのです。

    学歴などが審査される技術人文国際のような在留資格であれば5年以上の在留歴となるのですが、2号であればこれと同様に5年要件にカウントできるのです。

  • # 04

    支援計画が不要

    特定技能1号で雇用する際に、多くの事業者さんは「登録支援機関」と契約をして、在留の支援をしていることと思います。

    大体月額一人2~5万くらいの経費が発生していると思いますが、2号になると支援は義務付けられていません。


    きっと優秀な人材なので、浮いた分は本人たちの手当てなどの待遇に充ててあげるなどして人材流出しないよういい関係を構築してほしいところですね。

テキスト

特定技能2号になるための申請要件

特定技能2号の在留資格を申請するためには、「試験への合格」と、「規定の実務経験」が必要です。
分野によって試験や、実務経験の内容が決まっています。

  • 試験は分野に関するものと分野によって日本語能力試験(N3)

    要件を満たすために必要な試験は、その分野についての試験が実施されています。

    漁業と外食業では日本語検定のN3以上も必要になります。


    試験は、特定技能のために設定されているそれぞれの分野での技能測定試験が実施されていますが、厚生労働省が実施している技能検定1級などがその代わりになる場合もあります。

    いずれも1号と違い国内でのみ実施されています。


    難易度は結構高めで、合格率に関するデータも出ていますが、いかんせんまだ実施母数が極端に少ないので分野でのばらつきも大きいです。

    例えば外食業は40~50%で推移していますが、建設業は10~30%と言われています。



    ダウンロード (3)
  • 実務経験の積ませ方は計画的に!

    この記事のメインテーマはここになります。


    2号で要求される実務実績は、外食業なら副店長やサブマネージャー以上で2年以上、宿泊なら複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務2年以上など、管理者や指導者としての業務を2~3年以上で求められるものがほとんどです。


    なので、雇用する側も「長く働いてもらいたい」という外国人には計画的に役職を任せていかなくてはいけないのです。

    5年目になって帰国が近づいてから、帰られては困る、と慌てて昇進させてるのではもう遅いのです。


    また、


    職務命令書などのログをきちんと残しておくことも重要ですね。



    特定技能は雇用する側も紐づいて審査されている在留資格です。

    人件費をケチって評価するべき人を評価しないような会社は、外国人の将来の可能性を閉ざしているとも言えてしまいます。

    登録支援機関を委託している場合などは積極的に相談に乗ってもらってキャリアアップの計画を立てましょう。


    ※外食業などには残りの在留期間が短い場合に実務経験期間を短くできる経過措置もあります。詳しくは各分野ごとにご確認ください。

    ダウンロード (4)
ダウンロード

手放したくない特定技能1号外国人の2号取得計画例

長く働いてほしい人材には早めにその思いを伝えましょう。
そして本人にもその意志があるのなら登録支援機関の協力を仰ぎ要件を満たす計画を立てましょう

  • STEP1.分野で求められる業務を指示する

    外食業なら店長職やマネージャー、最低でも補佐以上として、店舗運営やアルバイト指導などの業務に就かせましょう。


    なにはともあれ実務経験がないと2号の受験資格さえ得られません。


    まずは評価に見合った業務の経験を積んでもらいます。

  • STEP2.試験を受験する

    特定技能用に実施されている検定試験は、受験資格の段階で実務経験要件をチェックされます。

    年間の開催回数も多くないので、不合格になる可能性も踏まえて実務経験要件の期間をクリアしたら早めに受験しましょう。


    技能検定などで代替えがきく場合は早くから受験するのも安全策ですね。

  • STEP.3 在留資格変更許可申請

    試験に合格したらいよいよ特定技能2号への変更許可申請です。

    必要な書類は1号のときとそんなに変わりません。

    支援関係支援関係の書類提出がなくなる分、ちょっぴり楽に感じるかもしれません。


    よほどの事情がない限りは最長の「3年」を希望することになると思います。

    あとは祈るのみです。

    技術人文国際の在留資格なども最長5年なのですが初回変更時は1年で許可が下りることが多いですが、更新を重ねるごとに延びていくのがほとんどです。

時間をかけて育てた人材は宝です。そんな人材をみすみす失わないためにも2号への移行は計画的に進めましょう。

また、2号への道は1号で就職する外国人自身にとっても大事です。

就職の際にしっかり説明できれば本人たちの大きなモチベーションにもなります。


まだ運用されて期間の短い制度でさらなるブラッシュアップも望まれるところですが、雇用主・従業員ともに制度の理解を深めて事業によりよい効果をもたらしてください!

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:30~18:00


Access


TdcT法務サポート 南野真一郎行政書士事務所 白井サトル行政書士事務所


住所

〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1-159-2
大和第3ビル101号


Google MAPで確認する
電話番号

047-718-9538

047-718-9538

FAX番号 047-718-9538
営業時間

9:30~18:00

定休日

火曜日

入管業務に特化してお手伝いするエキスパートとして、ご相談者様一人ひとりのお話やお気持ちに真摯に耳を傾け、個々のニーズに最適な対応策についてアドバイスいたします。一都三県への出張に加えて全国からのご依頼にはオンライン申請で速やかに対応してまいります。

お問い合わせ

Contact

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

インスタグラム

Instagram