アルバイトとして戦力となった留学生が卒業してしまう…
南野真一郎行政書士事務所
外国人を雇用することで、あなたのビジネスはグローバルに展開することができます。しかし、外国人を雇うには多くの手続きや法的制約があります。そこで、私たちはあなたのビジネスをサポートし、外国人の採用に必要な手続きをスムーズに進めます。
弊所は、外国人雇用の専門家です。私たちは、適切なビザの申請や書類の準備など、すべての手続きを代行します。また、外国人従業員が円滑に就業できるよう、言語や文化の違いに対応するトレーニングやサポートも提供しています。
弊所のサービスを利用することで、あなたは優秀な外国人人材をスムーズに採用することができます。彼らは、あなたのビジネスに新しい視点やアイデアをもたらし、グローバル市場での競争力を高めることができます。
外国人雇用に関する煩雑な手続きや法的制約に苦労している企業様には、ぜひ弊所のサービスをご利用ください。私たちは、あなたのビジネスをサポートし、優秀な外国人人材の採用を実現します。
取り扱い業務内容
南野真一郎行政書士事務所
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特定技能申請サポート
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。 建設業・介護・外食業など14業種の単純労働を含めた外国人の就労を認める在留資格が特定技能です。
特定技能制度で就労しようとする外国人はある程度の日本語能力と、各業種ごとの基本的知識についての試験に合格する必要がありますが 難易度はさほど高くはありません。この在留資格があることで、アルバイトの学生をそのまま社員として雇用することも可能になりました。特に技能実習の対象外の業種である外食業には積極的に活用していただきたいと考えています。 -
在留資格に関する手続き
日本国籍を持たない人が日本に在留するには「在留資格」が必要です。
在留資格は日本国内での活動目的に併せて「留学」や「技術・人文・国際」など多くの種類があり、それぞれ手続きに必要な書類や資料が違います。
そして就労系と言われる日本で働くための在留資格でも、例えば調理士やスポーツの指導者だったら「技能」で、通訳やプログラマーなら「技術・人文・国際」というように実に細かく決められていて、自分がどんな在留資格で申請すればよいかを判断するだけでも大変です。
在留許可が出て日本に滞在できることになったとしても、目的の活動ができないのでは話になりません。
そんなことにならないためにも、まずは行政書士をお頼りください。
このようなお悩みはありませんか?
南野真一郎行政書士事務所
行政書士は各士業や様々な業種と関わるため、繋ぎ役の役割も果たしています。どの専門家に頼めばいいか困ったときにはまず、行政書士に相談してください。
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ビザの申請が不許可で再度申請をしたい
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永住許可申請・帰化許可申請をお考えでお困りの方
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日本人の配偶者ビザ・国際結婚に関する相談をしたい
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在留資格認定証明書の発行手続きをしてほしい
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特定技能の外国人材を受け入れたい企業様へ
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
TdcT法務サポート 南野真一郎行政書士事務所 白井サトル行政書士事務所
| 住所 | 〒270-0034 |
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