現場で働く人材不足に悩みつつも外国人雇用ができなかった外食業
外食業は長い間人材不足に悩まされ続けてきました。同じく人材不足に悩まされる農業や漁業では技能実習生を迎えて助けられているという実情がありますが、外食業には技能実習制度はありません。
なので、居酒屋やレストランで働いている外国人は28時間の制限のかかった留学生や家族滞在ビザの資格外活動であるか、日本人の配偶者等の身分系のビザのどちらかしかなかったわけです。
身分系のビザであれば就労に制限はないですが、例えば主婦業もある方でフルタイムで就職したいというケースは少ないと思います。
つまり「日本で就職して働きたい」という外国人が外食業を選ぶということはできなかったのです。
カレー屋さんなどで外国人のコックさんをよくみかけますが、あれは「技能」ビザといって10年以上の経験のある方が取得できるビザで母国から呼び寄せているのがほとんどで、新人さんはいません。
そこに2019年から新設された「特定技能」は新人さんに現場で活躍してもらえる外食業の救世主なのです。
人材派遣での利用ケースも
外食業の特定技能で一番多いケースは留学生のアルバイトにそのまま社員になってもらうパターンですが、海外から人材を呼び寄せるということも可能です。
母国で基礎的な日本語と外食業に必要な知識を学習した人材を送り出してもらうということも可能です。
当然呼び寄せなどで費用は多くかかってしまいますが、留学生と違うのは最初から「外食業で働くんだ」というモチベーションで母国で試験を受けている子たちなので、新規出店などで社員を新規に採用したい、などのタイミングでは検討していただいてもいいかもしれません。
5年上限の壁
外食業特定技能最大の壁は「更新の上限が5年」であることです。
5年間働いた後、特定技能の在留資格は更新ができないのです。
建設業と造船・舶用工業分野の2業種では特定技能2号という在留資格に切り替えれば無期限に更新できるのですが、外食業では特定技能2号はありません。
現在、外食業を含めて2号の適用業種拡大が検討されてはいますがまだ発表はされていません。
しかし、「2022年度に拡大が発表される」という記事もあったので少しは期待していいのかもしれません。
2019年に特定技能ビザを取得した人の5年後がもう目と鼻の先になっているので法務省と入管の動きには注目です。
なので現時点では5年後以降も日本に在留したい、という外国人には、
大卒者だったら現場は離れて管理職に就いてもらい、「技人国」へ切り替えるとか、母国で5年以上の経験があったら「技能」に切り替える
とかの計画も必要になってきます。
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