宅建業免許は不動産取引を、建設業許可は建設工事を請け負うために必要。 両方の事業を兼業する場合は、両方の免許・許可が必要になります。
宅建業免許とは?
宅建業免許は、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことを指します。
宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買、交換、賃借などの取引を反復・継続して行う事業のことです。
・法的根拠
宅地建物取引業法(宅建業法)
・対象業務
不動産の売買・交換・賃貸の仲介や代理、販売など
・主な要件
「事務所設置」「専任の宅地建物取引士を配置」「欠格自由なし」
・免許の種類
「都道府県知事免許(1つの都道府県でのみ事務所を持つ)」「国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所がある)」
・更新期間
5年ごと
・具体例
不動産仲介会社、不動産販売業者 など
建設業許可とは?
建設業許可は、建設工事を請け負うために必要な許可のことを指します。
建設工事とは、土木、建築、電気工事など、様々な種類の工事が含まれます。
※要否条件:請負金額500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合など
・法的根拠
建設業法
・対象事業
建設工事の請負(住宅、ビル、道路、電気工事など)
・主な要件
「経営業務管理責任者の設置」「専任技術者の配置」「財務基準を満たす」「欠格事由なし」
・免許の種類
「知事許可(1都道府県でのみ営業所がある)」「大臣許可(2都道府県以上に営業所がある)」
加えて「一般建設業」と「特定建設業」の2種
・更新期間
5年ごと
・具体例
ゼネコン、工務店、リフォーム業者 など
請負金額500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合
それぞれを取得することによるメリット
宅建業免許、建設業許可をそれぞれ取得することによるメリットは様々
-
宅建業免許を取得するメリット
1,不動産業が合法的に出来る
免許がないと報酬を得て不動産仲介・売買が出来ない。
法に基づいて営業できることでビジネスの幅が一気に広がる。
2,取引先・顧客の信頼が得られる
宅建業免許番号は企業の信用力に繋がり、取引時に好印象。
3,物件の直接仕入れ・売買が可能に
仲介業者ではなく、売主として不動産を販売でき、利益率の高い自社物件販売が可能
4,不動産投資や賃貸管理の展開にも有利
宅建業免許があれば、売買・賃貸のワンストップサービス展開がしやすくなる。
-
建設業許可を取得するメリット
1,500万円以上の工事を合法に請け負える
許可がないと原則として500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事が出来ない
2,公共工事の入札に参加できる(一定の要件あり)
建設業許可がなければ国や自治体の工事は受注不可。特定建設業許可を持てば、下請
に多額の工事をだすことも可能。
3,元請けとしての信用が高まる
協力会社や発注者からの信用度が上がり、融資も受けやすくなる。
4,業種の追加や複数拠点展開も可能
許可業種は29種類あり必要に応じて拡大可能。支店を複数都道府県に展開すれば大臣
許可による広域営業も可能。
宅建業と建設業の兼業の場合。 どちらの免許、許可が必要なのか
建設業者が、自社で建築した建物を販売したり、中古物件をリフォームして販売したりする場合、宅建業免許が必要になります。また、不動産会社が、建設会社と提携して、新築物件の開発やリフォーム事業を行う場合にも、宅建業免許と建設業許可の両方が必要になります。
事業の拡大のためには必須
宅建業免許は事業拡大を検討していなくても必須!
前提として、報酬を得て不動産仲介業や不動産売買を行う場合は宅建業免許は必ず必要となります!
その上で500万円以上の工事など高額な工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。
宅建業免許・建設業許可を取得することによって、それぞれの業務における営業活動の可能性が広がり、信頼性や事業拡大に直結するものだと思います。
ただ、申請の際には多くの書類等が必要となりますが「現場に出てるから用意する時間が取れないよ。」「用意するのが大変だから嫌だな。」など様々な事情があるかと思います。
弊所にご依頼いただければその手間を一気に減らし、その他の時間に費やして頂くことができます!!
新たに仲介業を始めようとお考えの方、建設業者様で事業の拡大や業種の追加をご検討中の方、是非一度お気軽にご相談下さい!
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
まずは一度、お気軽にご相談下さい。
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