建設業許可を取得する6つのメリット
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受注できる工事が広がる
許可が無くても一定規模以下の工事を受注することはできますが、公共工事や大規模工事には制限があります。
この制限を取り払って受注できるようになることが、最大のメリットでしょう。
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信用信頼の向上
数多くの建設業者が存在する中には、あまり質の良くない事業者も混在しています。単純な工事技術の不足というよりは、経理や取引、従業員の管理など経営面において未熟というケースが多い印象です。
その点許認可を得ているということは、一定水準をクリアしているという証明になり、取引相手も安心して発注ができるようになります。
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会社基盤の強化
許可を得る過程では様々な要件をクリアすることや、お金や工事内容を整理して様式に記録することが求められます。
面倒な作業と思う方も多いかと思いますが、この作業は場当たり的になりがちな組織運営を大きく整え、会社を飛躍させる基礎となります。
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入札参加と公共工事
公共工事に入札することができるようになることは大きな意味があります。
大規模な工事に関わることが増えるため、安定した受注が期待できるようになります。
そして、経営者の経験や会社の財務状況、実績などが審査されるため、信頼性や透明性の証明にも大きな意味を持ちます。
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各種制度を利用できるようになる
建設業界には様々な有用な制度があります。
融資を受ける際の金融機関の評価が大きく上がることはもちろん、例えば、技能実習や特定技能の制度を利用して外国人材を労働力として雇用することや、一定の条件をクリアして税制の優遇を受けることも可能になります。
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従業員の安心とモチベーションアップ
許認可を得るためには保険や勤務体制などをしっかり整えないといけません。
逆に言うと許認可を得ているということは、一定の職場環境が整っているということで、求人にも有利になります。
何より従業員に安心して働いてもらえることは、危険も伴う建設事業者にとってとても大切です。
建設業許可って必要?
建設業許可が不要な場合もあります
建設事業者の誰もが許認可を取った方がいい、というワケでもありません。
下記のような場合は許可を取る必要はありません。
a. 個人で小規模な工事を行う場合
個人事業主が、 500万円未満の工事 を請け負う場合、建設業許可は不要です。
特に、住宅の修理や小規模なリフォームなど、個人の範囲で行う工事は許可なしでも可能です。
事例:小さな店舗の改修や一軒家の内装リフォームなど、金額が500万円未満であれば許可なしで行うことができます。
b. 特定の工事業種が該当しない場合
建設業許可は 「建設工事」に関連する業種 に適用されますが、特定の業種には適用されない場合もあります。
例えば、設備業(電気、給排水など)や専門工事業者が、建設工事の請負業務を行っていない場合は、許可を取得しなくても問題ありません。
aは小規模工事だけで十分安定していて、大規模工事を請けるつもりもないなって場合は許認可を取る必要はないということですね。
実際、一人親方の方などは小規模工事だけで十分な収入を得ているというケースも多いです。
取引先や従業員のためという意味で取得しても価値はあるので検討してみてもいいかもしれませんね。
自分はそのつもりなくても元請けさんから「許可取ってよ」と言われて初めて検討するケースも多いようです。
bはちょっとわかりにくいですね。
設置・保守点検のような「建設工事」に該当しない業務のみを行う場合という意味です。
建設工事自体に関わらないのであれば、これは許認可とってもあんまり手間に見合うメリットはないかもしれませんね。
※500万円以上で建設工事に関わる場合は「電気」や「管工」などの許認可が必要です!
安心してお任せいただけるポイントとは
建設業許可を取ろう
CONCEPT
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弊所としては小規模工事しか扱わなくても、会社としてしっかりしておきたいと思うなら、許認可は持っておいた方がいいと考えています。
というのも、経営の部分で審査される項目がとてもしっかりしているからです。
最初からきっちりやってる方にはむしろ不要かもしれませんが、建設業は動くお金も大きいし、支払のタイミングがずれたりすることもあり経営者も会社の状況を把握しにくいことも多いです。
友人同士で始めた会社だったりすると雇用契約が曖昧だったりして後々のトラブルになるのも悲しいことです。
面倒は面倒かもしれませんが、そんな時こそ我々行政書士に依頼して整えるお手伝いをできるのは我々の喜びの一つです。
事業計画のチェックや財務状況の見直しをお手伝いし、事業者様に夢を実現していただきます。
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TdcT法務サポートにご依頼ください!
TdcT法務サポートにご依頼いただくメリット
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Point 01
建設許認可特化事務所
行政書士は取扱い業務が非常に多岐に渡るため、それぞれ専門業務を決めています。専門外の業務を請けることもできますが、やはり特化した人に依頼するに越したことはありません。
弊所は「建設業」と「入管手続き」に特化した事務所なので安心してご依頼いただけます。
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Point 02
バイタリティに富んだ行政書士二人体制
弊所の南野と白井は、演劇業界で20年以上のキャリアを持つ異色の行政書士で、コミュ力は業界随一を自負しています。
建設業者と行政書士は長い付き合いになることが多く、難解な手続きを、難しい言い回しで説明しっぱなしになりがちな行政書士も多い中、楽しくお付き合いいただけること請け合いです。
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Point 03
外国人雇用もサポート可能
入管手続きをもう一つの専門業務にしている弊所は、技能実習や特定技能などの外国人労働力を活用しての人材不足解消の課題解決のお手伝いも可能です。
人材不足にお悩みの建設業者様はぜひ弊所にご相談ください
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全国のオンライン申請に対応するほか一都三県への出張依頼も喜んで承ります
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