「相続」という言葉を聞くと、ついついまだ先の話だと考えてしまうかもしれません。
でも、実は「いつ」対策を始めるかが非常に重要です。
特に、ご自身やご家族が認知症と診断されてしまうと、できる対策が大幅に制限されてしまうことをご存知ですか?
私たちが元気に過ごしている時には、将来のことをつい後回しにしがちです。
しかし、認知症になってしまうと銀行口座からお金を引き出せなくなったり、不動産の名義変更ができなくなったりと、日常の手続きに大きな制限が出てしまいます。
その結果、ご家族が困ってしまったり、相続の準備ができないまま、負担をかけてしまうことも少なくないんです。
だからこそ「認知症になる前」の元気なうちに準備をしておくことが非常に大切です。
私も父を認知症で亡くしており、事前の準備の大切さや認知症になった後の様々な手続きの大変さは身をもって体験しました。(当時はまだ行政書士ではなく、相続に関する知識は多くの皆様と同じくほぼ皆無の状態でしたし実家を離れていたので、母がそのほとんどを処理してくれましたが・・・)
弊所TdcT法務サポートでは、そんな「あの時にやっておけばよかった」と後悔される方を一人でも減らすため、認知症になる前に考えておくべき相続対策について、専門的な観点からわかりやすくご説明します。
なぜ「認知症になる前」が大事なの?
多くの相続対策はご本人様の意思表示と判断能力が必要不可欠です
認知症になる前にできる相続対策例
1.遺言書の作成
残された財産を誰にどのように引き継ぐかを予め決めておく。中でも「公正証書遺言」は弊所でもお勧めしている遺言書です。
2.生前贈与
今の財産を誰かにあげる契約。相続税の負担を軽く出来る場合もあります。(相続税の詳細は税理士にご相談下さい)
3.家族信託
財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組み
4.任意後見契約
ご自身の判断力が低下した場合に、あらかじめ選定しておいた人に財産管理や生活のサポートを依頼出来る契約。
これらの対策は、認知症の進行により判断能力が不十分とみなされてしまうと、原則としてできなくなってしまうんです。
財産凍結のリスクと相続争いのリスク
認知症が進行してしまい、介護費用などでご本人の預金を使おうと思っても、その場合金融機関が預金の引き出しに応じてくれないというケースが多々あります。
なぜかというと、金融機関が「悪意ある第三者が不正な引出しをしようとしているのではないか」という風に判断し、ご本人の財産を守るためにその口座を凍結してしまうためです。
そうなってしまうと、ご家族(配偶者やお子様)が通帳やカードを持っていたとしても勝手にお金を引き出すことはできません。
結果として、介護費用や生活費用に使うことができず、ご家族が苦しい思いをしてしまうことになります。
また、「うちの家族は仲が良いから協力して解決していけばいい」「絶対に争いごとにはならないよ」「もう家族それぞれの相続分は話し合いで決めてあるから大丈夫」とおっしゃる方と沢山お会いしてきました。 しかし、相続するにあたり関わってくるのは相続人の方だけではありません。
その配偶者や、お子様、またはその周りの方々が様々な意見を言ってくることもあります。
その結果「気が変わった」というお客様が相続争いを始めるのを多く見てきましたし、他の先生からも多く耳にして来ました。
非常に残念に感じております。
上記のリスクを刈り取る具体的な対策
財産凍結や相続争いのリスクを避けるための対策として、これらを是非ご検討下さい。
◇遺言書で手間と争いを予防
誰に何をどれだけ渡したいのか、ご本人の最終的な意向を明確に残すことにより、相続人同士の悲しい争いを防ぎ、残されたご家族が遺産分割協議(誰が何をどれだけ相続するかの話し合い)をする手間を省いてスムーズに手続きを進められる。
※遺言書には法的に有効となるための形式が定められており、間違えた書き方をすると無効になるおそれがあるため、弊所では特に公正証書遺言をお勧めしております。
◇財産管理を家族信託で託す
認知症になった時のことを想定し、あらかじめ「財産管理を任せる人」と「財産をもらう人」を決めて契約を結ぶことにより、認知症で判断能力を欠如しても、受諾者がご本人のためにスムーズに財産を管理・運用・処分できるようになります。
財産凍結を避け、介護や医療費、生活費のためにご自身の財産を有効活用し続けることができます。
行政書士に相談する安心感
相続対策と一言で言っても、そのご家庭の状況・財産の種類・ご家族の思いなどなどによって最適となる対策は多種多様です。
弊所TdcT法務サポートは各ご家庭の状況を親切丁寧にヒアリングし、お客様の「こうしたい!」を明確に形にします。
遺言書などの法的な文章作成や手続きをサポートし、あなたの不安を解消します。
他士業とも連携し、ワンストップで対応します。
「何をして良いか全くわからない」「とりあえす話だけだけど聞いてみようかな」「家族構成が複雑なんだけど大丈夫かな」「もう長いこと連絡を取っていない家族がいて、今後も連絡するつもりもないんだけど」というような状態でも全く問題ありません!
まずはお話だけでもお聞かせ下さい。
専門家である私ども行政書士が、サポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
TdcT法務サポート 南野真一郎行政書士事務所 白井サトル行政書士事務所
| 住所 | 〒270-0034 |
|---|---|
| 電話番号 |
047-718-9538 |
| FAX番号 | 047-718-9538 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 火曜日 |
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
特徴
サンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキストサンプルテキスト
お問い合わせ
Contact
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
インスタグラム
Instagram
関連記事
Related
-
2025.03.01遺言・相続は行政書士へ【行政書士/遺言・相続/TdcT法務サポート】
-
2025.04.01親や親族が亡くなられたあとの手続き【行政書士/遺言・相続/TdcT法務サポート】
-
2025.05.01財産などの相続手続き TdcT法務サポート
-
2025.02.27遺言・相続業務
-
2024.12.27人材不足解消のために外国人材を起用しよう【行政書士/建設業/TdcT法務サポート】
-
2025.06.02不法就労助長罪は厳罰です
-
2025.08.01公正証書遺言のすすめ
-
2025.10.01あなたの会社にとっての遺言の必要性【TdcT法務サポート】
-
2025.11.03遺言手続きは子供世代が後押ししなけりゃ進みません!【TdcT法務サポート】
-
2025.03.31徹底比較!特定技能と技能実習、どっちで雇うのが正解?【行政書士/ビザ/TdcT法務サポート】
-
2023.02.07特定技能の申請で人材不足解消に大きな可能性を | 行政書士にビザを依頼するなら南野真一郎行政書士事務所
-
2023.02.07外国人の就労や雇用を各種手続きの面からサポート | 行政書士にビザを依頼するなら南野真一郎行政書士事務所
-
2023.02.07状況が変化したために変更申請を必要とされる方へ | 行政書士にビザを依頼するなら南野真一郎行政書士事務所
-
2023.02.07新規から更新まで各種手続きを迅速に履行 | 行政書士にビザを依頼するなら南野真一郎行政書士事務所