相続は家族の話。しかし経営者の相続は会社の運営に直接影響します。
リーダーを失うだけではないリスク
今現在バリバリ経営をしている経営者の皆様は「もし自分が急に死んだら」ということをどれだけ考えているでしょうか。
たくさんの社員の生活を抱えてる社長さんは気にしているかもしれません。
自ら陣頭に立つタイプの社長さんだとそんなこと考える暇もないかもしれません。
部下や社員たちに「もしものことがあったら事業をこうしてくれ」とか「指揮は副社長が」とかくらいは伝えている方も多いでしょう。
実際チームワークがよい会社ならば、リーダーを失っても事業の継続でそんなに慌てないという会社も多いかと思います。
ただ、権利関係は意外と厄介なケースもあります。
創業者社長さんのほとんどは株式の100%を保有していたり、筆頭株主だろうと思います。
株式は配偶者や子に相続されます。
その時にすんなり会社で買い取らせてもらえれば問題ありませんが、もしそういかないという場合は大変です。
たとえば奥さんが会社になんらかの悪意を持っていたりとか、誰かに入れ知恵されていたとしたら、いくら残された社員が事業を引き継いでいても、株主総会で無茶苦茶にされてしまうということもあります。
子供がたくさんいて、それぞれに株式が相続されたら株主が増えて株主総会の段取りが困難になることもあります。
別れた奥さんが子供に株式相続させろと言ってくるかもしれません。
自社株に譲渡制限をつけてなければ、全く知らない人に譲られてしまう可能性もあります。
社長名義の不動産や車両を事業に使っている場合は非常に不安定になっていまいます。
そんなリスクを回避するには遺言制度を活用することができます。
各ステージでありがちなリスク
創業期・スタートアップ、成長期・中小企業、成熟期・安定企業
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創業期・スタートアップ (友人同士の起業)
例えばgoogle社のように友人同士で創業したIT企業を想像しましょう。
二人の間での株の持ち分や社内での権限までは丁寧にまとめることでしょう。その他、権利関係の処理も次々と出てくる時期で、なかなか自分たちの「もしも」には思い至らないことでしょう。
また、この時期は信頼関係も強いはずなので、気が合えば合うほどそもそもの二人についての手続きは後回しになっていることもあるのではないでしょうか。
二者以上の出資で設立された会社でもし、共同創業者に万一のことがあった場合は、株主の権利が誰かに相続されてしまう点がリスクです。
課題: 目の前の課題が多いため、万が一のリスクを考えない。
遺言の必要性: 創業者に「もしも」のことがあった場合、株式が共同創業者ではない家族に承継され、経営権が不安定化するリスクがあります。
遺言の役割: 遺言書で、株式の承継先や事業用資産の承継を明確に指定することで、創業者の想いと事業を守ることができます。
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成長期・中小企業 (事業拡大フェーズ)
ある程度軌道に乗った建設会社を想像しましょう。
社員も抱え、取引先も増え安定して工事を請け負うことが出来ています。
ただ、仕事もお金も廻っているだけに、所有権の整理に手を付けてない場合も多いです。例えば会社にものが置けないので、社長宅のガレージが資材置き場になってるとか、社長個人名義の車両が現状入りにフル稼働してるとかはよくある話です。
これらは会社の財産ではなく、個人の財産なので法人が勝手に使うわけにはいかなくなってしまうのです。
課題: 事業用不動産や設備投資など、経営者個人の名義で所有している資産が増加する。会社の利益が向上し、株式の価値が飛躍的に上がる。
遺言の必要性: 経営者に万が一のことがあれば、価値が上がった株式や事業用資産を巡って相続トラブルが発生するリスクがあります。
遺言の役割: 遺言書で、事業の中核となる資産の承継者を明確に指定することで、経営の安定性を確保し、事業の停滞を防ぎます。
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成熟期・安定企業 (ベテラン経営者)
それなりの企業になり後継者も育成して、引退のタイミングを意識してくるようになると、諸々の準備を進めているかもしれません。
しかし、それなりの企業になっているとしたなら、もしかしたら持ち株や経営権を狙う不穏分子が存在している可能性も上がっています。
また、経営者の皆さんはバイタリティも強いので、「俺がいないと」と頑張り続けてしまっているかもしれません。
しかし、あなたが育て上げた会社があなたなしで存続していかならなくなる日は確実に迫っているのです。
課題: 長年の経営で築き上げた資産や人脈を、どのように後継者に引き継ぐかという問題に直面する。
遺言の必要性: 後継者が複数いる場合や、相続人が多い場合、相続手続きが複雑化し、スムーズな事業承継を妨げるリスクがあります。
遺言の役割: 遺言書で、後継者や事業用資産の承継を明確に指定し、遺言執行者を指名することで、円滑で確実な事業承継を実現できます。
社長の万が一でトラブルとなるポイント
持ち株、相続人、後継者
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被相続人の持ち株はどこへ?
持ち株を誰が相続するかが最重要ポイントです。
後継者を指名していても株主総会で承認されなければクーデターが成立可能となってしまいます。
相続人が何人いるかも重要です。 たとえば仮に前妻との間に実子がいた場合には、その子にも相続人としての権利があります。事業に関係ないのに遺産分協議で株式の相続を要求されたら大変厄介です。 また相続人が複数いる場合、相続手続きが長期化した場合、株主総会が無効や不成立となるリスクもあります。
株を誰が相続するかこそが大事な部分で、そのための大事な手段が遺言です。
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不動産・車両
これはむしろ本質的には日常からのお財布の使い分けなんですが、個人名義で購入したものを事業に使っていることは少なくありません。
一番良いのは、法人で使うものは法人名義で管理することですが、財産にしてしまったものは仕方がありません。
個人の死亡後も事業に供するように、遺言するか、売却を指示しておくという行先を決めておきましょう。
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後継者
大事な事業を誰が承継するかも重要です。
社長の亡き後に、事業を引き継ぐのは必ずしも親族出ない場合もあるはずです。
権力争いになることは本望ではないでしょう。
ただし、気を付けておく手べき点として後継者を決める権利はあくまで株主総会ということです。
遺言では後継者選び直接拘束することはできません。
しかし、遺言に反した社長選びをすることはかなりの覚悟を要するので、効果は期待できます。
最重要は株主ということですね。
こんなトラブルの種持っていませんか?①別れた子供
【状況】別れた奥さんに自分との子供がいる。
長いこと会っていないがおそらく自分にはいい印象を持っていない。
風のうわさで自分と同業の事業を経営していると聞いた。
あなたの訃報を聞いた子供は、自分に相続の権利があることを知り、株式を相続させるよう要求してきた。
【発展する可能性のあるトラブル】
■株式の分散とクーデターリスク
お子様が、現経営者(あなたの後継者)と対立的な姿勢をとった場合、後継者(多くは現配偶者や現社員)が過半数の議決権を確保できなくなり、株主総会で後継者の選任が否決される可能性があります。
同業他社の経営者であるお子様が、自身の経営する会社と連携したり、他の少数株主を巻き込んだりして、「株主提案権」を行使し、会社の経営方針や役員人事に介入する「乗っ取り(クーデター)」のリスクが生じます。
■ 会社情報の漏洩リスク
株主には、会社の帳簿閲覧権など、一定の会社情報を知る権利があります。お子様が株主権を行使し、同業他社の視点から重要情報を得ようとした場合、機密情報やノウハウが外部に流出する危険性があります。
こんなトラブルの種持っていませんか?②相続した元兄弟嫁
【状況】 あなたに子供がおらず、亡くなった弟(または兄)の配偶者との間のお子様(甥・姪)に代襲相続の権利がある。
会社の本社・工場として、社長個人名義の不動産を使用している。甥・姪は事業に関心がなく、不動産の権利を主張してきた。
【発展する可能性のあるトラブル】
■事業用不動産の利用停止リスク
事業の根幹である社長名義の不動産を甥・姪が相続した場合、賃貸借契約の拒否や立ち退きを要求されるリスクが生じ、事業継続が困難になります。
■ 不当な賃料要求と資金負担
新所有者となった甥・姪から市場価格を無視した高額な賃料を請求され、会社(または後継者)が不動産を買い取る場合も、多額の資金調達負担が発生します。
■ 経営の停滞と信用低下
相続人が事業に無関心なため、不動産の売却・現金化を強く求められ、協議が長期化します。会社の基盤が不安定になることで、金融機関からの融資や取引先の信用が低下します。
行政書士はカスタムPC
相続業務は行政書士の他にも弁護士、司法書士、税理士が取り扱っています。
弁護士がオールインワンのマッキントッシュだとしたら、司法書士や税理士は、不動産の処理や税などの得意分野を持っていて、例えばゲーミング特化型とか映像編集型のPCかもしれません。
そうすると、行政書士はお客様の状況により、他士業や保険業者と連携してカスタムPCを創るようなイメージです 。
相続人が一人だけで、不動産もなく、揉め事のリスクもなさそうなら弁護士さんに依頼するのは、Yotube見るために最新版のMacを購入するようなものです。
相続を取り扱う行政書士なら、適度に業務を切り分けして他士業に依頼することが出来るのです。
万が一があったときに、経営者の皆さまが大切に育て上げた事業を守るために遺言は大変有効です。
事業はもちろんご家族にとっての争訟リスクも抑えることが出来ます。
また、会社や自分の財産を見つめなおすいい機会にもなり、相続税対策や保険の活用も同時に整理することも良いでしょう。
弊所では税理士や保険会社もご紹介しております。
ぜひこの機会に遺言を残すことを考えてみてください!
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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