子供たちのためにも元気なうちに遺言を作成しておきたい。
親が亡くなった・・残った財産はどのように分けたら良いんだろう・・。
そんな時は行政書士にご相談下さい
親が亡くなった・・残った財産はどのように分けたら良いんだろう・・。
遺言書の作成や、遺産分割。
「どうやって書けば良いんだろう。」「遺言って、書式は決まっているのかな。」「亡くなった親の預金口座を解約したいんだけど・・。」「兄弟と仲が悪いんだけど残された財産の分割はどうしたら良いんだろう・・。」など分からないことってたくさんありますよね。
そんな時はまず行政書士にご相談下さい!
「えっ?行政書士ってこんなことまで出来るの?」ってことがたくさんあるんです。
今回は被相続人がまだ健在のうちに是非残しておいて頂きたい遺言書の作成についてご案内していきます。
遺言書ってどんな種類があるの?
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類
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自筆証書遺言とは
名称の通り、遺言者(被相続人)がご自身で自筆・押印して作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば費用もかからず簡単に作成が可能ではありますが、法律によって厳格な方式が定められているため、方式に従って書かれていない場合は全て無効となってしまうというリスクもあります。
行政書士に依頼すればその点もチェックをした上で作成のサポートを受けられるので自筆証書遺言を検討される場合も安心です。
また、作成後にご自身で保管される場合は紛失・偽造などの恐れもあるため、法務局の保管制度の利用をご検討いただくのも良いでしょう。
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。
※保管制度を利用した場合は兼任手続きは不要。
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公正証書遺言とは
公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺す人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に署名・押印をして作成
します。公証人が作成してくれるため、法的にも安全・確実で無効となる心配もなく、残された相続人間の紛争防止の観点からも一番お勧めの方法です。
また公証役場にて保管してくれるため、紛失・偽造の心配もありません。
ただ、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要となるため遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどの側面もあります。
公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要となります。
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秘密証書遺言とは
遺言者(被相続人)が、遺言の内容を記載した書面(ワープロ・代筆も可)に署名押印をし、封筒に入れて遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をし、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨と筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人がその封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。
遺言書の内容を他者に知られることがないこと、偽造などの心配がないことなどのメリットはありますが、内容についての確認があるわけではないので、無効となる可能性も含んでいる上、費用もかかります。
また自筆証書遺言と同様に、開封時には家庭裁判所での検認が必要となります。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のメリットデメリット
各種遺言書のメリットデメリットについて
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自筆証書遺言
メリット
◇費用がかからない
◇いつでも修正出来る
◇遺言書の存在や内容を秘密にできる
デメリット
◇保管制度を利用しない場合、盗難や紛 失、偽造のリスクがある
◇相続発生後に、家庭裁判所の検認が必要となる
◇内容に不備がある場合、不備がある場合、法的に無効になるリスクがある
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公正証書遺言
メリット
◇形式の不備などで遺言書が無効になりにくい
◇公証役場で保管するため、隠匿や紛失、偽造などのリスクが低い
◇家庭裁判所での検認が不要
◇自分で文字を書く必要がない
デメリット
◇費用がかかる
◇2人以上の証人が必要となる
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秘密証書遺言
メリット
◇遺言書の内容を知られる心配がない
◇パソコンや代筆でも作成ができる
◇偽造や改ざんの恐れが低い
デメリット
◇方式不備で無効になる危険性が高い
◇相続発生後に、家庭裁判所の検認が必要となる
◇発見されないリスクがある
◇紛失・隠匿のリスクがある
◇費用がかかる
◇2人以上の証人が必要となる
各種遺言書のメリットデメリットを比較した上で、残された相続人のことも鑑み、やはりメリットの多い公正証書遺言での作成をお勧めしております。
公正証書遺言はもちろん自筆証書遺言、秘密証書遺言につきましても、作成サポートや内容のチェックなども承っておりますので、お悩みの方は一度ご相談下さい!
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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