公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書です。

特徴
◆法的効力が強く、無効になるリスクが低い
◆家庭裁判所の検認が不要
◆原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がない
◆内容が第三者に記録されるため、トラブルを未然に防げる

公正証書遺言の作成に必要なもの

遺言者の意思を正確に反映するために、以下の書類が必要です


  • ◆遺言者本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    ◆戸籍謄本(本人および相続人との関係を証明するため)
    ◆財産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預金通帳の写しなど
    ◆相続人・受遺者の住所・氏名・生年月日がわかる資料
    ◆証人2名の立会い(私共で立会い可能・公証役場で依頼することも可能)

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  • こんな方におすすめ

    ◆子供がいない・再婚している・内縁関係にある
    ◆事業承継や不動産分配を明確にしておきたい
    ◆遺言書内容を確実に実現させたい
    ◆家族間の争いを防ぎたい

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費用の目安(公証役場に支払う手数料)

公正証書遺言の費用は財産の額や内容に応じて変動します。
下記、おおよその目安です。

財産の価額------------------------手数料(目安)

~1,000万円------------------------約11,000円~
~5,000万円------------------------約23,000円~
~1億円-------------------------------約43,000円~

※全体の財産によっては「遺言加算」が適用されます。(全体の財産が1億円以下の場合に11,000円の手数料が加算される仕組み)

※証人費用や相談料は別途必要になる場合があります。
※弊所への報酬は別途となります。
                  

作成の流れ
1.事前相談(内容の確認・必要書類の案内)
2.原案作成(専門家によるサポートも可能)
3.証人手配
4.公証役場での作成・署名・押印
5.完成。原本は公証役場に保管、正本と謄本が交付されます
弊所にご依頼いただければこれら全てをサポートいたします。

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「元気なうちに準備しておいてよかった!」
そう思える将来のために、今こそ遺言作成の一本を踏み出しましょう。
当事務所では、公正証書遺言の作成を親切・丁寧・迅速にサポートいたします!
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