残された財産を相続する際に必要な手続き
残された財産があるんだけど、どうすれば良いか分からない
人が亡くなり、故人の残した財産について、いざ相続の手続きを始めなければいけなくなった時「何をどうすれば良いか分からない」という人がほとんどではないでしょうか。
様々な情報を簡単に手に入れることができる便利な世の中ですので、インターネット上には相続に関する情報がいくらでも転がっていますね。
それらを確認した時に「え?こんなにやらなきゃいけないことがあるの?!」と驚き、その一つひとつも細かい手数が必要なものばかりで天を仰ぐ方もいらっしゃると思います。
手続きに漏れがないようにまずは相続の流れを整理していきましょう。
相続の流れはおおまかに以下のような流れとなります。
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・財産の確定
・相続放棄をするかの判断と申し立て(期限は3カ月)
・遺産分割協議(相続人が複数人いる場合)
・相続税の申告・納税(期限は10カ月※ペナルティあり)
・相続登記
遺言書の有無を確認
遺言書の種類によって対応が異なる
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自筆証書遺言
遺言の種類については先の記事でご案内しましたが、その中のひとつである自筆証書遺言にいつきましては、開封前に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。
遺言書の偽造などを防ぐために、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで裁判官が遺言書を開封し、内容を確認する手続きのことを検認と言います。検認を終えたら家庭裁判所が検認済証明書を発行して遺言書に合綴してくれます。
自筆証書遺言には検認済証明書が必要となるため、遺言書を発見したからと言ってすぐに開封してしまうと5万円以下の過料を科せられることになるので気を付けましょう。
また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらっていた場合は検認は不要となります。
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公正証書遺言
一方、公正証書遺言に関しては、公証役場が原本を保管しているので、偽造などのおそれがなく、相続手続きで使用する場合でも検認手続きは不要です。また、紛失してしまっても公証役場で謄本を再交付してもらうことができます。
相続人の確定
誰が相続人に該当するのかを確定させる
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戸籍謄本の収集
誰が相続人になるのかを確定させるためには、まずは戸籍謄本が必要になります。
相続人を特定するためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍と改製原戸籍を含む)と相続人の戸籍謄本(=現在戸籍)を取得する必要があります。
「これがないことには始まらない」というほど最初に用意が必要な書類となります。
なお、これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できなかったのですが、2024年3月1日に始まった「広域交付制度」により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本が請求できるようになりました。
ただ、兄弟姉妹の戸籍や代理人による請求はできないなどの制約がありますのでご注意下さい! -
相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
戸籍謄本の収集が終わり相続人が特定出来たら、相続関係説明図や法定相続情報一覧図を作成します。
相続関係説明図とは、亡くなった方とその遺産を相続する人たちの関係をツリー形式で分かり易く整理した図面です。よく見る家系図のようなものになります。こちらは必ず用意しなければいけない書類ではないですが、相続関係が整理できたり相続登記で戸籍謄本等の原本還付ができるなどのメリットはあります。
法定相続情報一覧図とは、相続関係を分かりやすく整理した、法務局が発行する公的な文書のことです。相続人が各種の手続きに利用できる文書で、法務局に申請して取得できます。相続人本人のほかに、法定代理人や法律上の親族、行政書士などであれば相続人の代理として申出の手続きが可能です。公的な文書として効力があり、1枚あれば戸籍謄本類の原本提出が不要となるため、戸籍謄本を何通も取得する必要がないなどのメリットがあり、我々としては断然こちらをお勧めしております。
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「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」どちらを用意する?
「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」、どちらを用意したら良いの?と迷われる方も多いと思います。
相続手続き先(戸籍謄本等の提出先)が少ない場合は「相続関係説明図」、多い場合は「法定相続情報一覧図」といった考え方が一般的です。
あとは相続人の状況等によっても異なりますので、士業の方に依頼する場合はその点もご相談いただき、ご自身で手続きを進められる方は、先に記載したメリットなどを加味して、総合的に判断していただくと良いかと思います。
相続財産の確定及び相続放棄の申述
相続財産の確定、財産目録の作成、相続放棄の判断・申述
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財産調査を行い相続財産を確定させる
被相続人の遺品や通帳、名寄帳、固定資産税の納税通知書などを確認し、所有する財産の情報を集め、預貯金、有価証券、不動産、事業財産などプラス財産の評価をして、その金額を確定します。
また、借金、葬儀費用、未払い税金などを調べ、その金額を確定(マイナス財産の確定)します。
これらを行い、相続財産を確定させます。
多くの財産をお持ちの場合、これらは大変な作業となりますので、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
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財産目録の作成
財産目録とは、相続財産が一覧でわかるようにまとめたものです。
財産目録の作成自体は義務ではないのですが、遺産分割調停の申し立てをする際には、家庭裁判所への提出が必要になり、 また、遺言執行者が選任された場合、遺言執行者は相続人に対して相続財産目録を作成して交付する義務があります。
相続人の相続時の負担軽減のためにも作成しておくことをおすすめします。
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相続放棄の申述
相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を一切相続しないことを言います。相続放棄をすると、相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、負債を相続することもありません。なお、相続放棄の手続きは家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があります。
また、一度相続放棄をするとその後に撤回はできません。
プラスの財産をマイナスの財産が上回っている場合は、相続放棄をした方が良い場合もありますが、「故人との思い出の詰まった不動産は相続したい」などさまざまな事情があると思いますので、こちらも総合的にご判断いただければと思います。
相続放棄の申述の依頼につきましては弁護士・司法書士の専門業務となります。
遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成から相続税の申告・納税、相続登記
相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して相続税の申告、相続登記をする
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遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が全員で集まり、亡くなった方の遺産をどのように分けるか話し合う手続きのことです。遺言書がない場合は、法定相続人全員の協議によって遺産の分割方法を決める必要があります。
相続人の中に、未成年者がいる場合は、法定代理人の参加が必要になります。
話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判によって解決を図ることもできます。
この調停の場で、相続人間を代理して交渉を行うのは、法律事務所に所属する弁護士だけで、他の士業は遺産分割調停の場での代理はできません。
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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議により、遺産分割の話が全てまとまった後は、遺産分割協議書を作成します。作成の際は、相続人全員の自署と実印の押印が必要です。法定相続人を証明する戸籍謄本や、法定相続人全員の印鑑証明書も、遺産分割協議書とともに保存しておきます。
なお、遺言書がある場合や相続人が1人の場合、または法定相続分通りに相続する場合は遺産分割協議書は不要となる場合がありますが、それ以外の場合は必要となりますので、作成しておくことをお勧めします。
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相続税の申告・納税、相続登記
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。相続税に関しては我々行政書士の業務外となってしまうため深堀りは避けておきますが、重加算税というペナルティが課されることもありますのでご注意下さい。
相続登記とは、故人の名義で登記されていた不動産を、相続人の名義に変更する手続きを指します。2024年4月1日からは、相続登記が義務化され、原則として相続を知ってから3年以内に申請しなければなりません。
こちらも行政書士の業務外となっておりますのでこれくらいで。
以上が相続の流れとなります。
このように非常に多くの手続きがあり、手間と時間が必要となりますので、不安がある方や、なかなかお時間のない方など、専門家に相談されることもご検討いただくと良いかと思います。
弊所でも相続業務全般に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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TdcT法務サポート 南野真一郎行政書士事務所 白井サトル行政書士事務所
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