在留資格『興行』ってどんな在留資格?

『興行』に該当する活動とは

外国人が日本国内で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。

「興行ビザ」も就労ビザの一つで、在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日です。


上記に該当する目的で外国人が入国する際は『興行』の在留資格が必要になります。

エンタメ業界に身を置いていた、在留資格取得サポート等の国際業務に特化した行政書士による対応

豊富な経験と知識による安心と信頼でサポートしております

  • 公演・イベントの準備に集中していただけます。

    一口に『興行』と言っても、2023年5月の改正 で〈基準1号イ〉〈基準1号ロ〉〈基準1号ハ〉〈基準2号〉〈基準3号〉となっており、公演・イベントの規模など細かい要件により各基準に分類され、それぞれ必要な添付資料も異なるため、ご自身で全て行う場合は非常に多くの時間や手間を費やしてしまうこととなるでしょう。

    弊所にご依頼頂ければ、それらの手間や時間をイベントや公演の準備に充てて頂くことができ、興行の成功への近道になると考えております。

    エンタメ業界出身の行政書士からなる弊所ならではの、公演・イベントについてのコンサルタントが出来るのも弊所の強みであり、お客様からお喜びいただいております。


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  • まずはお気軽にご相談下さい。

    我々TdcT法務サポートでは初回相談は無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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舞台照明

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演劇業界出身の行政書士2人によるサポート

エンタメ業界をよく知った行政書士によるサポートのため、申請に関すること以外のご相談もいただいております。

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お急ぎの場合は電話窓口まで、

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入管業務に特化してお手伝いするエキスパートとして、ご相談者様一人ひとりのお話やお気持ちに真摯に耳を傾け、個々のニーズに最適な対応策についてアドバイスいたします。一都三県への出張に加えて全国からのご依頼にはオンライン申請で速やかに対応してまいります。

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