在留資格『興行』ってどんな在留資格?
『興行』に該当する活動とは
外国人が日本国内で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。
「興行ビザ」も就労ビザの一つで、在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日です。
上記に該当する目的で外国人が入国する際は『興行』の在留資格が必要になります。
エンタメ業界に身を置いていた、在留資格取得サポート等の国際業務に特化した行政書士による対応
豊富な経験と知識による安心と信頼でサポートしております
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公演・イベントの準備に集中していただけます。
一口に『興行』と言っても、2023年5月の改正 で〈基準1号イ〉〈基準1号ロ〉〈基準1号ハ〉〈基準2号〉〈基準3号〉となっており、公演・イベントの規模など細かい要件により各基準に分類され、それぞれ必要な添付資料も異なるため、ご自身で全て行う場合は非常に多くの時間や手間を費やしてしまうこととなるでしょう。
弊所にご依頼頂ければ、それらの手間や時間をイベントや公演の準備に充てて頂くことができ、興行の成功への近道になると考えております。
エンタメ業界出身の行政書士からなる弊所ならではの、公演・イベントについてのコンサルタントが出来るのも弊所の強みであり、お客様からお喜びいただいております。
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まずはお気軽にご相談下さい。
我々TdcT法務サポートでは初回相談は無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
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演劇業界出身の行政書士2人によるサポート
エンタメ業界をよく知った行政書士によるサポートのため、申請に関すること以外のご相談もいただいております。
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Point 01
国際業務ならお任せ下さい!
弊所は開業当初より在留資格申請業務に力を入れて営業してきました。中でも弊所のように「興行」を扱った経験のある行政書士事務所は全国的にもまだ少ないと思いますので、経験豊富な弊所に安心してお任せ下さい!
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弊所にお任せいただければ、行政書士2人体制で書類作成から申請までサポートさせて頂きます。そのため、より迅速な対応が可能となっております。お急ぎの場合も是非一度ご相談下さい。またイベントの内容に関するご相談もお気軽にご相談下さい。エンタメ業界の経験を活かしたお力添えをさせていただきます。
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「【興行】の申請について相談や依頼をしたいけど近くに行政書士事務所がない」などでお悩みの方も安心してご相談下さい。
弊所にお任せ頂ければ全国どこの入管でもオンライン申請にて対応いたします。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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TdcT法務サポート 南野真一郎行政書士事務所 白井サトル行政書士事務所
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